ドローンの普及に伴い、「どこで飛ばせるのか」という疑問を持つ方が増加しています。特に合法的な飛行場所や必要な条件について知りたいという声が多く聞かれるようになりました。
公園でのドローン飛行を検討する場合でも、実際には自治体によって禁止されていたり、事前申請が必要なケースが存在します。また、100g以下の軽量機であれば制限なく飛ばせると思われがちですが、場所によっては軽量機であっても飛行禁止区域に指定されているケースも少なくありません。
関東エリアには東京・神奈川・千葉県などにドローン対応施設や専用飛行エリアが点在していますが、それぞれに異なるルールや条件が設けられているのが現状です。
本記事では、これら関東のドローンスポット情報に加え、飛行禁止区域を確認できる地図アプリの活用法、自己所有地での飛行可否、領事館周辺での飛行条件など、シーン別に詳細な解説を行っていきます。
また、無許可飛行の違法性や、免許なしで飛ばせる範囲といった基本ルールについても触れつつ、規定違反時の罰金額についても詳しくご紹介。ドローン愛好家の皆様にとって役立つ情報を網羅的にお届けします。
これからドローンを飛ばそうと考えている方にとって、安全で合法な飛行の第一歩として、ぜひ参考にしていただきたい内容です。
- ドローンを飛ばせる場所と法律やルールの概要
- 公園や私有地で飛行できるかどうかの判断基準
- 関東エリアにある具体的な飛行スポットの情報
- 無許可飛行や違反時の罰則リスクとその対策
ドローンを飛ばせる場所の基本知識まとめ

- ドローンを無許可で飛ばすのは違法ですか?
- ドローンは免許なしでどこまで飛ばせますか?
- ドローンは自分の土地で飛ばせますか?
- ドローンを飛ばすとバレますか?
- ドローンを飛ばすと罰金はいくらですか?
ドローンを無許可で飛ばすのは違法ですか?
ドローンを無許可で飛ばすことは、状況によっては法律違反となる可能性があります。日本では航空法や小型無人機等飛行禁止法によって、許可なしでの飛行が制限されている空域や条件が存在するのです。
100g以上のドローンを飛行させる場合、航空法の適用対象となります。同法では、空港周辺や地表から150m以上の空域、人口集中地区(DID地区)などでの飛行には、事前に国土交通省の許可申請が必要と定められています。これに違反した場合、50万円以下の罰金や懲役刑が科されることも。
一方、100g未満の軽量機であっても注意が必要です。小型無人機等飛行禁止法が適用されるケースがあるためです。例えば、首相官邸や国会議事堂などの重要施設周辺300mの範囲内では、ドローンの重量に関わらず飛行が禁止されており、違反すると1年以下の懲役や50万円以下の罰金の対象となるでしょう。
さらに各自治体の条例によって、公園や観光地での飛行が制限されているケースも少なくありません。これらは法律ではなく条例による規制ですが、違反すれば指導や罰則の対象になることも想定されます。
このように飛行エリアや条件によっては許可が必須となるため、ドローン飛行前には必ず該当場所のルールや法律を確認することが肝心です。適切な知識を持って、安全かつ合法的なドローン活用を心がけましょう。
ドローンは免許なしでどこまで飛ばせますか?

免許がなくても、一定の条件を満たせばドローンを飛ばすことは可能です。日本では、2022年の航空法改正によって国家資格制度が導入されましたが、全てのドローン操縦に免許が必要になったわけではありません。
現在、免許が必要になるのは「レベル4飛行」と呼ばれる、人が住んでいる地域での目視外飛行など一部の高度な飛行条件に限られます。これ以外の通常のレベル1〜3の飛行、つまり「目視内での飛行」「人のいない場所」「昼間の飛行」などであれば、免許がなくても国土交通省の承認や条件を満たすことで飛行が可能です。
例えば、100g以上のドローンを人口集中地区以外で、地上150m未満、かつ人や物から30m以上の距離を保った状態で目視内飛行させる場合は、免許は不要です。ただし、飛行方法や場所によっては国土交通省への事前申請や承認が必要になることがあります。
一方、100g未満の「トイドローン」と呼ばれる機体は、航空法の対象外となるため、比較的自由に飛行が可能です。とはいえ、無人航空機としての飛行マナーや、他人のプライバシーを守るといった点は免除されません。
免許なしでもドローンを楽しむことはできますが、飛行ルールを無視すれば違法となることがあります。安全かつ適法に飛ばすためには、機体の重量や飛行エリアの規制を正しく理解し、必要な手続きを行うことが大切です。
ドローンは自分の土地で飛ばせますか?

自分の土地であっても、場所や条件によってはドローンを自由に飛ばせないケースがあります。所有地であることだけでは、必ずしも許可なしに飛ばせるとは限りません。
まず、土地が「飛行禁止区域」に該当していないかどうかを確認することが重要です。例えば、その土地が人口集中地区(DID地区)内にある場合、100g以上のドローンを飛ばすには国土交通省の許可が必要です。また、周囲に空港や重要施設がある場合には、さらに厳しい規制がかかることもあります。
加えて、たとえ飛行が許可されているエリアでも、地表から150メートル以上の高さまで飛ばす場合は、別途の申請が必要になります。この高さの制限は、航空機との接触リスクを避けるために設定されているからです。
もう一つ注意したいのは、プライバシーや騒音への配慮です。自分の土地であっても、ドローンが隣家の上空を通過したり、撮影範囲に第三者が写り込んだりすれば、トラブルの原因になりかねません。民法上の権利侵害として訴えられる可能性もゼロではありません。
このように、自分の土地だからといって無制限に飛行させて良いわけではありません。ドローンの飛行前には、エリアの法規制と周囲への影響をしっかり確認しておくことが大切です。
ドローンを飛ばすとバレますか?

ドローンの飛行は、予想以上に目立つ行為であり、周囲に気づかれる可能性は非常に高いです。特に屋外で飛ばす場合は、音や視覚的なインパクトによって簡単に発見されます。
現在のドローンは高性能で静音性のある機種もありますが、それでもプロペラ音は周囲に響きやすく、不審に感じた人から通報されることも少なくありません。実際、飛行中のドローンを見かけた住民が警察に通報するケースは全国で発生しています。
また、2022年以降、多くのドローンに「リモートID」の搭載が義務付けられました。これにより、飛行中のドローンが誰のものかを特定できるようになり、行政や関係機関が飛行履歴を追跡することも可能になっています。
さらに、SNSや動画投稿によって違法な飛行の証拠が拡散されることもあります。飛ばした本人が意図せず映像をネットに公開し、結果として違法行為が明るみに出ることも少なくありません。
このように、ドローンの飛行は周囲の注目を集めやすく、無許可や不適切な飛行を行えば「バレる」リスクは非常に高いと考えるべきです。安全かつ合法な運用を心がけることが、トラブルを避ける最善の方法です。
ドローンを飛ばすと罰金はいくらですか?
違反内容 | 適用される法律 | 主な罰則内容 | 備考・注意点 |
---|---|---|---|
許可なしで人口集中地区(DID)で飛行 | 航空法 | 50万円以下の罰金/1年以下の懲役 | 無許可での飛行は禁止 |
150m以上の高度での飛行 | 航空法 | 50万円以下の罰金/1年以下の懲役 | 高高度飛行には国の許可が必要 |
空港周辺での飛行 | 航空法 | 50万円以下の罰金/1年以下の懲役 | 空港付近の飛行は厳しく規制されている |
重要施設周辺(国会・原発など)300m以内での飛行 | 小型無人機等飛行禁止法 | 50万円以下の罰金/1年以下の懲役 | 飛行禁止空域を把握しておく必要あり |
100g以上の機体を登録せずに飛行 | 航空法(機体登録制度) | 50万円以下の罰金 | 機体登録・リモートIDの搭載が義務 |
事故発生時に救護措置を行わない | 航空法(危険防止措置) | 100万円以下の罰金/2年以下の懲役 | 人身事故時は救助義務あり |
他人の敷地上空を無断で飛行しプライバシー侵害 | 民法(民事責任) | 損害賠償請求の可能性 | 法的には罰金対象でなくても、民事で責任を問われることあり |
ドローンを法律や規則に違反して飛ばした場合、内容によっては最大で100万円以下の罰金や懲役刑が科される可能性があります。違反の種類や程度によって罰則の重さが変わる点には特に注意が必要です。
航空法違反の代表例としては「許可なしで人口集中地区(DID)での飛行」「150m以上の高さでの飛行」「空港周辺での飛行」などが挙げられるでしょう。これらは50万円以下の罰金が規定されており、さらに悪質と判断された場合には1年以下の懲役刑に処せられることも。
国会議事堂や原子力発電所などの重要施設周辺300m以内の空域での飛行については、小型無人機等飛行禁止法が適用されるので注意が必要です。この法律に違反した場合も、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という厳しい処分が待っています。
さらに、ドローンを登録せずに飛ばすことも違反行為に該当するのです。2022年以降、100g以上のドローンは機体登録とリモートIDの搭載が義務付けられており、これを怠ったまま飛行させると50万円以下の罰金対象となる点を忘れてはなりません。
罰金だけでなく、民事トラブルに発展するケースも考えられます。例えば、他人の敷地上空を無断で飛行しプライバシーを侵害した場合、損害賠償請求される可能性も否定できないのが現状。事故発生時に飛行を中止せず負傷者救護などの危険防止措置を講じなかった場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則が科されることもあり得るのです。
違反のつもりがなくても、法律を知らずに飛ばしてしまうと罰則の対象になることがあります。安心してドローンを楽しむためにも、事前にルールをしっかり確認し、必要な許可や登録を行うことが何よりも大切。正しい知識を身につけて、安全かつ適法なドローン活用を心がけましょう。
ドローンを飛ばせる場所の探し方と注意点

- 公園でドローンは飛ばせるのか?
- 100g以下のドローンが飛ばせる場所
- 東京・神奈川・千葉県・関東の飛行スポット
- 飛行禁止区域 地図 アプリの使い方
- 領事館でドローンは飛ばせますか?
- ドローン練習場という選択肢
- 屋内やネット付き施設での飛行について
公園でドローンは飛ばせるのか?
ドローンを公園で飛ばせるかどうかは、一律に決まっているわけではなく、その公園の管理者や自治体の定める条例によって判断が分かれます。つまり、同じ「公園」であっても、ある場所では自由に飛ばせるのに対し、別の場所では完全に禁止されていることもあるため、事前の確認が不可欠なのです。
現在、日本国内の多くの都市公園では、ドローンの飛行が原則として禁止されているのが現状です。たとえば、東京都が管理する都立公園では、すべての公園でドローンの飛行が禁止されています。
これは、都市部の公園が多数の利用者によって混雑しやすく、安全上のリスクが高いため。特に、小さなお子さんや高齢者も多く利用する公園では、プロペラの接触や落下事故といったトラブルのリスクが現実的に懸念されており、こうした厳しい措置がとられているのです。
大阪府でも同様の傾向が見られ、府立公園などでは原則として飛行禁止という厳格なルールが適用されています。これは、航空法に関係なく、都市公園法や各自治体の「公園条例」に基づいて決定されているものであり、機体の重量や用途に関わらず一律に規制されている場合が多いのが特徴といえるでしょう。
ただし、すべての公園が禁止というわけではありません。地方の一部では、比較的利用者が少ない広い公園において、事前の許可を条件にドローンの飛行が認められているケースも存在します。
例えば、茨城県の県営公園の一部では、あらかじめ管理事務所に申請し、承諾を得ることで飛行が可能になる場合があるのです。こうした公園では、飛行可能なエリアや時間帯、利用上の注意事項などが明示されており、利用者と管理者の信頼関係のもとでドローンが運用されています。
しかし、許可を得るためには、ドローンの使用目的、飛行予定日時、使用する機体の種類、操縦者の情報などを詳細に提出する必要がある場合もあり、申請が簡単とは限りません。また、イベント開催中や休日など混雑が予想される日は飛行が断られることもあるため、柔軟な計画が求められる点に留意すべきでしょう。
また、公園が国立公園や自然公園の一部である場合は、環境省の管轄下にある「自然公園法」が適用されることがあり、さらに厳しい規制が課せられる可能性も。このようなエリアでの飛行は、特別な届け出や許可が必要となる場合があり、通常の都市公園以上に慎重な確認が必要となります。
仮に無許可でドローンを飛ばした場合、公園管理者からの警告だけでなく、条例違反によって罰金や行政処分の対象になる可能性も否定できません。さらに、他の利用者とのトラブルや、SNS等での炎上といった社会的なリスクも考慮すべき問題です。
このように、公園でドローンを飛ばすには、たとえ100g未満の機体であっても「飛行してよい場所かどうか」を見極め、管理者の許可を得たうえで、安全に配慮しながら飛行することが求められるのです。何よりも「公園はみんなの場所」であるという意識を持ち、他の利用者に迷惑をかけない姿勢が重要といえるでしょう。
公園でドローンを飛ばすことを検討している方は、まず該当する自治体や公園の公式サイトを確認し、必要であれば直接問い合わせることをお勧めします。そうすることで、法律を守りつつ、安全にドローンを楽しむことが可能になるはずです。
100g以下のドローンが飛ばせる場所

100g未満のドローン(いわゆる「トイドローン」)は、航空法の適用対象外であるため、一定の条件下では比較的自由に飛行させることが可能です。
この点だけを見ると、どこでも気軽に飛ばせるように思われがちですが、実際にはそう単純ではありません。航空法の対象外であっても、他の法律や条例、施設のルールなどが適用されるケースが多く、思わぬトラブルに発展する可能性があるのです。
まず確認しておきたいのは、公園や広場などの公共施設です。多くの自治体では、都市公園条例などによりドローンの飛行が制限されています。たとえ小型であっても、プロペラの高速回転によるケガのリスクや、プライバシーへの配慮が必要とされるため、原則として飛行が禁止されている場所が多数存在するからです。
特に東京都や大阪府など、人口密集地の公園では全面的に飛行禁止となっている例も珍しくありません。看板などに明示されていない場合でも、必ず管理者や自治体の公式サイトで飛行の可否を確認しましょう。
次に、私有地での飛行についてです。自分の敷地内であれば比較的自由に飛ばすことができますが、近隣住宅に接している場合や、周囲の建物が密集している場合には注意が必要です。
ドローンの飛行経路が他人の敷地上空に及ぶと、民法上の「所有権侵害」に該当する可能性があります。また、外から見える形での飛行は、プライバシーの問題にも発展しかねません。もし自宅の庭などで飛ばす場合でも、隣接する住居との距離や視界、騒音の影響を十分に考慮することも必要です。
また、空港周辺や重要施設付近では、100g未満の機体であっても特別な規制がかかる場合があります。これは「小型無人機等飛行禁止法」によって、国会議事堂や首相官邸、皇居、原子力関連施設などの周囲300メートルが飛行禁止区域に指定されているためです。
この法律は機体の重量にかかわらずすべてのドローンが対象となるため、軽量機だからといって例外になることはありません。
さらに、緊急時に指定される「緊急用務空域」も注意すべき点です。これは災害時や警察・消防による活動が行われる際に、国や自治体が一時的に指定する飛行禁止空域です。この情報は国土交通省のWebサイトやSNSなどで発信されるため、飛行前には最新情報をチェックしておくことが推奨されます。
こうして見ると、100g未満のドローンであっても、「どこでも飛ばせる」という認識は誤解であることが分かります。飛行が可能な場所を探すには、以下のようなポイントを押さえると良いでしょう。
- 自宅の敷地内(近隣トラブルに配慮)
- 飛行禁止区域外の河川敷や空き地(管理者の許可が必要な場合あり)
- 屋内やネット付きの練習施設
- ドローンスクールや練習場が提供する専用エリア
これらの場所であれば、比較的安心してドローンを楽しむことができます。ただし、どんな場所であっても安全対策は怠らず、飛行中は常に目視で機体を確認し、第三者への配慮を徹底しましょう。
ドローンのサイズや重量にかかわらず、適切な場所で責任ある飛行を行うことが、トラブルを防ぎ、安心して楽しむための基本です。100g未満だからといって油断せず、最低限のルールとマナーを守ってドローンライフを楽しんでください。
東京・神奈川・千葉県・関東の飛行スポット

関東地方には、ドローンを飛行させることができるスポットが多数存在します。以下に、各都県の代表的な場所をいくつかご紹介します。
東京都
- ドローンコート(有明コート):東京都江東区有明に位置する屋内飛行施設。天候に左右されず、安定した環境での飛行が可能。他にも東陽町コート、八王子コート、多摩コートがある。(運営会社/ReVision株式会社)
- ボンフィンフットボールパーク:豊島区南長崎にあるフットサルコートで、ドローンの飛行にも対応。事前予約が必要。(BONFIM Drone Sky Field)
神奈川県
- ドローンフィールド相模湖:相模湖近くに位置する広大な飛行エリアで、自然豊かな環境での飛行が楽しめます。
- 江ノ島:観光名所として知られる江ノ島周辺でも、条件を満たせばドローンの飛行が可能です。ただし、観光客が多いため、安全管理には十分注意が必要です。(参考資料:「【永久保存版】江ノ島、海で飛行させる際の各種許可の取り方」)
千葉県
- HATAドローンフィールド千葉:千葉市内にある広大な飛行場で、初心者から上級者まで利用可能です。
- DRONE★VILLAGE YACHIYO:八千代市に位置する施設で、練習用のコースや設備が整っています。
埼玉県
- 二瀬ダム:秩父市にあるダム周辺は、風景撮影に適したスポットとして知られています。ガイドライン(国土交通省 二瀬ダム管理所)をしっかり守りましょう。
- SAITAMAドローン練習場:広々としたスペースで、各種練習が行えます。
茨城県
- 筑波山:登山者にも人気の筑波山周辺は、自然豊かな映像を撮影するのに適しています。許可申請(参考:アロー行政書士事務所)に注意しましょう。
- リバーフィールド古河:河川敷を利用した広大な飛行エリアです。(詳細:ドローンガイド)
栃木県
- 栃木UAVフィールド:佐野市にある無人航空機専用の飛行場で、広大な敷地が特徴です。
- 日光いろは坂:紅葉の名所として知られるいろは坂周辺でも、条件を満たせば飛行が可能です。(詳細:MOUNTAIN FLIGHTS)
群馬県
- 群馬ドローンパーク(岡成):富岡市に位置する広大な飛行場で、各種練習や試験飛行が行えます。
- 伊賀野の花畑 ドローン練習場:みなかみ町にある花畑を利用した練習場で、四季折々の風景を楽しめます。
これらのスポットを利用する際は、事前に各施設の利用規約や予約状況を確認し、必要な手続きを行うことが重要です。また、飛行前には最新の規制情報を確認し、安全な飛行を心掛けましょう。
飛行禁止区域 地図 アプリの使い方

ドローンを安全に飛行させるためには、飛行禁止区域を事前に確認することが不可欠です。以下に、飛行禁止区域を確認できる代表的なアプリとその使い方をご紹介します。
1. ドローンフライトナビ
このアプリは、最新の航空法や小型無人機等飛行禁止法に基づいた飛行制限区域を地図上で確認できるツールです。
- ダウンロードとインストール:App StoreまたはGoogle Playからアプリをダウンロードし、インストールします。
- 起動と基本操作:アプリを起動すると、現在地周辺の飛行制限区域が色分けされた地図で表示されます。各色の意味は以下の通りです
- 赤色:飛行禁止区域
- 黄色:注意が必要な区域
- 緑色:空港周辺などの特定区域
- 詳細情報の確認:特定のエリアをタップすると、その区域の詳細情報や飛行に関する注意点が表示されます。
2. Drone Buddy
このアプリは、ユーザーがドローンを安全に飛ばせるように設計されています。飛行予定のエリアが安全かどうかを確認するための機能があり、視覚的にも使いやすいインターフェースが特徴です。
3. SORAPASS
SORAPASSは無料で利用できるドローン専用の飛行支援地図サービスで、飛行可能エリアや禁止エリアが地図上で確認できます。DID地区(人口集中地域)や重要施設周辺の情報も含まれており、自由に操縦者や機体情報の管理ができる点も魅力です。
4. DJIフライトマップ
このアプリは、DJI社が提供するもので、Googleマップと連携して飛行禁止区域を表示します。ドローンが規制空域に侵入しようとした際には自動的に警告が鳴る機能も。安全な飛行をサポートしてくれます。
これらのアプリを活用することで、飛行前に安全なエリアを確認し、トラブルを未然に防ぐことが可能です。ただし、アプリの情報は最新の法律や規制に基づいていますが、地域や状況によっては異なる場合もあるでしょう。
そのため、飛行前には必ず最新の情報を確認し、必要に応じて関係機関や施設の管理者に問い合わせることを強くお勧めします。万全の準備で、安全かつ合法的なドローン飛行をお楽しみください。
領事館でドローンは飛ばせますか?

領事館周辺の空域では、原則としてドローンの飛行は禁止されています。これは「小型無人機等飛行禁止法」により、外国公館を含む重要施設の上空300メートル以内が飛行禁止区域に指定されているためです。
この法律は2015年、首相官邸にドローンが落下した事件をきっかけに制定されました。以降、国の安全保障や外交上の観点から、領事館や大使館といった外交施設周辺でも厳しい飛行制限がかけられるようになっているのが現状です。
ただし、例外的に飛行が認められるケースも存在します。それには、該当施設の管理者(領事館側)の同意を得たうえで、都道府県公安委員会への事前通報が必要となるでしょう。飛行の48時間前までに所轄の警察署に連絡し、必要書類を提出することが求められるのです。
しかし実際には、安全上の懸念から許可が下りることは非常にまれといえます。また、万が一無許可で飛行させた場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることもある点に注意が必要です。外交施設周辺でのドローン飛行は、厳格な規制の対象となっていることを十分認識しておきましょう。
このように、領事館周辺は極めて制限の厳しいエリアです。たとえ趣味や空撮の目的であっても、無断で飛行させるのはリスクが高いため、別の安全な場所で飛行するのが賢明と言えます。
ドローン練習場という選択肢

安全かつ合法にドローンの技術を高めたいなら、ドローン練習場の利用が非常に効果的です。特に初心者や実機デビューを考えている方にとって、環境が整った練習場は最適な選択肢といえます。
ドローン練習場とは、飛行許可が不要な特定の空域や施設で構成された専用の飛行スペースです。屋外型は郊外に広い空間が確保されていることが多く、FPV(First Person View)ドローンの練習にも向いています。一方、都市部では体育館や倉庫などを活用した屋内型も多く、天候に左右されずに飛ばせるのが魅力です。
たとえば「ドローンフィールド相模湖」や「HATAドローンフィールド千葉」など、関東には初心者からプロまで対応できる施設が増加傾向です。多くの練習場ではインストラクターによる講習や検定対策も行われており、飛行技術の向上に直結します。
さらに、練習場の利用には以下のようなメリットもあります:
- 許可取得が不要なケースが多く、手続きが簡単
- 法律違反のリスクがない
- 安全面が確保されているため、トラブルが少ない
- 実践的な操縦技術を磨ける
もちろん、施設によっては利用料が発生する点や、事前予約が必要な場合もあるため、利用前に公式サイトなどで確認しておくと安心です。
このように、ドローン練習場は「どこで飛ばしていいか分からない」という不安を解消する有力な選択肢です。経験の浅い方ほど、まずはこうした専用環境でしっかり練習を積み、ルールを守った安全な飛行を心がけましょう。
屋内やネット付き施設での飛行について

屋内やネットで囲われた施設では、基本的にドローンを自由に飛ばすことができます。これは、航空法の適用範囲が「屋外の空域」に限定されているためです。つまり、建物の中や完全に囲われた空間は、航空法上の「空域」として扱われないのです。
このような環境は、特に初心者や練習目的の方にとって理想的といえるでしょう。例えば、体育館や倉庫のような広めの屋内スペースでは、天候の影響を受けずに安定した練習が可能です。また、ネットで囲まれた屋外施設であれば、機体が飛び出すことがないため、安全性も高く、周囲への配慮も最小限で済むという利点があります。
一方で、いくつか注意が必要です。まず、屋内やネット付き施設であっても、施設の所有者や管理者の許可は必須となっています。許可なく飛行させると、不法侵入や損害賠償などのトラブルにつながる恐れがあるため注意が必要です。また、100g未満のトイドローンであっても、プロペラガードの装着や人との距離確保など、安全対策はしっかりと行うべきでしょう。
さらに、操縦技術に自信がない場合は、ドローンスクールが運営する専用の屋内練習場を利用するのも有効な選択肢となります。これらの施設では、講師が常駐していることが多く、基礎から丁寧に指導を受けることが可能なのです。
屋内やネット付きの飛行エリアは、ルールを守れば安心してドローンを楽しめる環境といえるでしょう。外での飛行に不安を感じている方や、まずは練習を重ねたい方にとって、安全で実践的なステップとなることでしょう。初心者から上級者まで、技術向上の場として大いに活用してみてはいかがでしょうか。
ドローン 飛ばせる場所に関する知識の総まとめ
この記事のポイントをまとめます。
- ドローンは法律や条例によって飛行可能な場所が限定される
- 100g以上のドローンは航空法の対象となり規制が厳しい
- 100g未満でも重要施設や公園では規制されることがある
- 人口集中地区での飛行は原則として国土交通省の許可が必要
- 空港周辺や150m以上の空域では飛行制限がかかる
- 自分の土地でも周囲の状況やDID区域かどうかで制限される
- 公園での飛行は管理者や条例により原則禁止の場所が多い
- 屋内やネット付き施設は航空法の対象外で比較的自由に飛ばせる
- ドローン練習場は初心者にも安心な飛行環境が整っている
- 関東には許可制で飛行できる専用フィールドが点在している
- 飛行禁止区域は地図アプリで事前に確認するのが基本
- 領事館などの外交施設周辺は法令により飛行が禁止されている
- 飛行中は音や見た目で周囲にバレやすく通報リスクがある
- 無許可飛行や違法行為には最大50万円以下の罰金が科される
- 免許なしでも条件を守れば多くの場面で飛行は可能である
最後までお読みいただきありがとうございました。
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